生活道路は30Kmに引き下げ

令和8年9月1日から、生活道路と呼ばれる道路の法定速度が60Kmから30Kmになりました。
生活道路とは、地域住民が日常生活で主に使われている道路の事で、中央線が引かれて無い道路や、車道幅員5.5m以下の狭い道路の事です。
通勤や通学、買い物や日常生活で主に使われる日常生活に欠かせない道路で、道路全体の約7割が生活道路に該当するそうです。
住宅街や商店街などを通っていてる様な狭い道が多く、中央線も引かれなくて車道や歩道の区別がわかりに難かったり、道幅も車同士のすれ違いが厳しいような道路の様です。
報道などを見ていると、生活道路での事故は多く発生してるそうで、走行速度が30Km未満ですと交通事故での致死率が1%にも満たないそうですが、超えるといっきに致死率が上がり危険が増すそうです。
小さなお子様は、通学や通園で利用するので、ついつい話しに夢中で歩いていたり、急いでいて慌てて道を渡ったりなど、危険がいっぱいです。
さらに、ご高齢の方がお買い物で歩かれていて、電気自動車の音に気づかず歩いてる姿を見かけてヒヤリとすることもあります。
住宅街の交差点は、壁や植え込みで交差する道の歩行者や自転車が見にくい事が多いので、あまりスピードを出すことは無いと思いますが、より安全に注意しましょう。